1. 宗教上の理由等により輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重します。
2. 輸血を行わないためのできる限りの努力はしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行います。
3. エホバの証人の方が提示される「免責証書」は絶対的無輸血治療に同意するものであるため、これにサインはしません。
4. 全ての手術において輸血の可能性があり、輸血拒否により手術の同意書が得られない場合であっても、救命のために緊急手術が必要な場合は手術を行います。
5. 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成年と未成年の別にかかわらず適用します。
6. 自己決定が可能な患者さん、患者さんの保護者、又は代理人の方に対しては、当院の方針を十分に説明しご理解を得るよう努力しますが、どうしても同意が得られず、治療に時間的余裕がある場合は、転医を勧めます。